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1 趣 旨 この要綱は、社会教育関係団体等が、市民の文化・芸術の振興や向上をめざし、 活動内容の充実や団体相互の連携を図るため、彦根市民会館(以下「会館」という。)舞台練習場(以下「練習場」という。)を使用することに関して必要な事項を定める。 2 使用目的 練習場の使用については、団体の活動にかかる舞台練習を目的とし、年1回以上、市内の施設において成果発表を行う場合のみとする。 3 使用団体 練習場を使用できる団体(以下「使用団体」という。)は、次の団体のうち、教育委員会の許可を受けた団体とする。 (1) 全市的な組織を持ち、活動の実績があると認められる市内の社会教育関係団体等 ただし、宗教的団体、政治的団体、営利目的の団体は除く。 (2) その他教育委員会が適当と認める団体 4 登録による使用 (1) 練習場の使用を希望する団体は、毎年2月下旬の教育委員会が指定する期日までに、翌年度の使用団体登録申請書(別記様式第1号)に団体名簿(別記様式第2号)を添えて教育委員会に提出し、許可を受けるものとする。 (2) 教育委員会は、使用団体に対して登録証(別記様式第3号)を発行し、同時に使用団体を会館へ通知する。 (3) 登録証の有効期限は、登録年4月から翌年3月末日までとする。 5 一時使用 (1)4の登録によらずに一時使用を希望する団体は、一時使用許可申請書(別記様式第 4号)に、団体名簿等を添えて教育委員会に提出し、許可を受けるものとする。 (2) 教育委員会は一時使用申請団体に対して一時使用許可書(別記様式第5号)を発行し、同時に使用団体を会館へ通知する。 ただし、使用登録団体の使用予定(使用月の前月20日を確定日とする)をさまたげない。 6 登録の取消 (1)使用団体が年度途中において、使用を中止する場合は、登録取消届(別記様式第6号)提出するものとする。 (2)本要綱および使用方法を遵守しない使用団体については、教育委員会は、登録を取り消すことができる。 7 運営方法と運営協議会 (1) 使用団体は、「彦根市民会館の設置および管理に関する条例(平成13年彦根市条例第4号)」および「彦根市民会館の管理運営に関する規則(平成13年彦根市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)」を遵守するとともに、協力して円滑で自主的な管理運営に努めるものとする。 (2) 前項により運営を進めるに当たり、使用団体は、その代表により構成される彦根 市民会館舞台練習場運営協議会(以下「協議会」という。)を結成し、役員として 会長および副会長を1名ずつ置き、役員届(別記様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。 8 使用申請および使用時間区分 (1) 使用希望日は、協議会が開催する使用希望日程調整会(以下「調整会」という。)により決定し、会長があらかじめ翌月分の使用予定表(別記様式第8号)を、使用月の前月20日までに、会館に提出するものとする。 (2) 使用予定は、原則として使用月の前月の調整会で決定するものとする。 (3) 使用時間は、会館の開館日の時間内で、彦根市民会館舞台練習場使用時間区分等 一覧表(以下「一覧表」という。)による時間区分ごととする。 (4) 提出した予定表の内容に変更が生じたときは、会長が会館に変更届(別記様式 第9号)を提出するものとする。 9 使用手続 (1) 使用者は、使用開始時に会館備え付けの入館者名簿(別記様式第10号)に団体名・使用責任者名・開始時刻・終了予定時刻等を記入するとともに、「登録証」および「一時使用許可書」を会館職員に手渡し、練習場の鍵を受け取る。 (2) 練習場の解錠・施錠、照明の点灯・消灯等は、使用責任者が行う。 (3) 使用終了時には、入館者名簿に終了時刻を記入するとともに、鍵を会館に返還し、「登録証」および「一時使用許可書」を受け取る。 10 使用料 練習場の使用料は、徴収しない。 11 冷暖房・付属設備使用料 (1) 冷暖房設備および持込器具を使用する場合は、規則第10条に定める使用料(一覧表参照)を納付するものとする。 (2) 冷暖房を使用する場合は、あらかじめ使用予定表に記載すること。 (3) ピアノ、譜面台等の付属設備は、練習場に備え付けの設備(一覧表参照)のみ貸し出す。なお、その際に使用料は徴収しない。 12 楽器・道具等の保管 (1) 使用団体は、使用する楽器・道具等を練習場内で保管することができる。 (2) 楽器・道具等を保管する場合は、事前に会館と協議をして許可を得るものとする。 (3) 保管場所については、使用団体間で調整するものとする。 (4) 楽器・道具等の盗難・損傷については、会館は一切責任を負わない。 13 その他の注意事項 (1) 練習場内での飲食・喫煙は、禁止する。 (2) 練習場以外の場所への立入りは、禁止する。 (3) ゴミは、各団体が持ち帰ること。 (4) 練習場内の設備・備品等を故意に破損等した場合は、使用団体の責任で原状回復 するとともに、場合によっては団体登録を取り消すものとする。 14 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 付 則 この要綱は平成14年2月1日から適用する。 付 則 この要綱は平成17年2月1日から適用する。 付 則 この要綱は平成21年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は平成25年4月1日から適用する。 |
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彦根市民会館舞台練習場使用区分等一覧表 ◇使用時間区分
◇冷暖房等使用料
冷房実施期間 7月1日から9月末まで
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彦根市民会館舞台練習場注意事項 (平成25年3月7日確認事項) 1.スケジュールに変更やキャンセルが生じた場合は、会長および管理事務所へ 連絡してく ださい。 特に冷房(7月〜9月)・暖房12月〜3月)は、1週間までに連絡をしてください。 事前に連絡がない場合は、冷房、暖房使用料を徴収します。 2.使用前・後には、必ず、管理事務所にお立ち寄りください。 団体間同士で、カギの受け渡しは禁止です。 3.市民会館内はすべて禁煙です。喫煙される方は、所定の場所で喫煙ください。 4.練習場以外(廊下やロビー)での、楽器の音出しや発声練習等については禁止。 5.使用後は必ず清掃し、ゴミは各自で持ち帰ってください。 また、練習場内に不用なダンボール等を置かないでください。 6.楽器・備品等は後片付けをしっかりし、整理整頓のうえ保管ください。。 保管中の盗難・損傷について、市民会館は一切の責任を負いません。 7.年間を通しての電力不足に伴い、引き続き『節電』にご協力をお願いします。 *上記の注意事項および練習場使用要綱を守らない団体につきましては、 使用団体の登録を取り消しますので、あらかじめ留意ください。 彦根市民会館 〒522-0001 彦根市尾末町1-38 TEL: 0749-22-3013 FAX: 0749-22-3015 |
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